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保険と自費の治療範囲とは?

保険と自費の治療範囲とは?

保険診療と自費診療では大きく治療範囲が異なるのを知っていますか?

保険診療は、健康保険との兼ね合いで、使用する材料などが全て制限されています。

例えば、入れ歯を作る場合には、レジンという歯科材料を使って作ること。

入れ歯を固定するために、歯に引っかける物も金属と決められています。

使える金属の種類も決められています。

しかし自費診療は、そういった制限がなく治療ができるのが特徴です。

例えば、入れ歯を作る場合には、丈夫で、違和感が少ない金属を使った入れ歯がつくることが出来たり、歯に引っかける部分が一般的な銀の金属では、見た目が気になるので、白い金属を使って入れ歯を作ったりすることができるのです。

 

それぞれの治療の範囲

保険と自費の治療範囲は次の通りです。

①レジン充填

保険の場合では、小さい虫歯を削って、レジン(プラスチック)で詰めていきます。

セラミックなどを使用すると自費になります。

 

②被せ物

被せ物で銀色の金属を使う場合には、保険での治療になります。

ゴールドやセラミック、メタルボンド(金属に陶剤を貼り付けた物)などは自費になります。

 

③入れ歯

部分入れ歯と総入れ歯があります。

金属床やノンクラスプデンチャー(歯に引っかける部分がプラスチック)などの場合には自費になります。

 

④その他

インプラント治療やホワイトニングは自費診療になります。

 

このように保険と自費の治療は多くの種類があります。当院では、お時間をとってご説明させていただくこともできますので、お気軽にスタッフまで。

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