歯科医院で医療費控除は使える?
医療費がかかると家庭の負担も大きくなりがちですよね。
歯科医院の治療費用が医療費控除に使えるのを知っていますか?
歯科医院では使えないと思っている方が意外と多くいます。
確かに、実際には使えない部分もありますので、歯科医院でどこが控除できるのかを確認していきましょう。
医療費控除とは?
まず、医療費控除についてです。医療費控除とは、1年間で10万円を超える医療費がかかった場合に、
確定申告をすることで、一定金額の所得控除ができ、税金が減税される制度のことです。
もっと簡単に言うと、確定申告することで、払い過ぎた分の所得税が戻ってくるのです。
医療費控除の対象
歯科医院で医療費控除ができる治療内容は次の通りです。
1.むし歯
2.歯周病
3.抜歯
4.入れ歯
5.矯正
6.インプラント
7.保険適用外の被せ物
8.歯科ローンを使用した場合
9.通院、入院のための交通費(電車、バス、タクシー)
10.幼い子供のために付き添った交通費
通院で車を使った場合のガソリン代は対象にはなりません。
さらに次の2つは、医療費控除の対象にはならないので注意しましょう。
1.定期検診
2.ホワイトニング
制度を活用しよう!
医療費控除をすることで、医療費の節約にもなります。
気づけば、費用が10万円を超えていることがあるので、一度、医療費の見直しをお勧めします。国の制度を賢く活用していきましょう。
医療費控除を利用するための手続き
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告書に加えて、
医療費の領収書やレシートを提出する必要があります。
これらの書類をしっかりと保管しておきましょう。
また、家族全員の医療費を合算して申告することができますので、家庭全体の医療費をしっかりと記録しておくことが大切です。
節約効果を実感
医療費控除を利用することで、実際に節約効果を実感できます。
例えば、インプラント治療や矯正治療は高額になりがちですが、医療費控除を適用することで負担が軽減されます。
さらに、通院のための交通費や歯科ローンの利子も控除の対象となるため、治療費以外の出費もカバーできます。
まとめ
歯科医院での治療費も医療費控除の対象になることを知っておくと、家計の負担を減らすことができます。
定期検診やホワイトニングは控除の対象外ですが、それ以外の多くの治療費や関連費用は控除の対象となります。
確定申告の際には、医療費の明細をしっかりと確認し、賢く制度を利用しましょう。
少しでも気になる事や、不明点などあればお気軽に当院スタッフまでご相談ください。
医療法人なみかわ歯科クリニック
院長 並河 雅也